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濃厚接触者に対する新たな隔離措置、隔離期間は「3+4」に


Link [2022-04-27 09:01:51]



中央感染症指揮センター(新型コロナウイルス対策本部)は25日、新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者に対する新たな隔離措置として、(1)「重点疫調(=重点的疫学調査)」、(2)隔離期間の短縮の2つの方針を固めた。   ■即日(25日)から「重点疫調(=重点的疫学調査)」を実施する   1. 新型コロナウイルス陽性者の発症日、あるいは無症状の場合はPCR検査で陽性と判明した日から起算し、2日前からの接触者を「密接接触者(=濃厚接触者)」とする。   2. 濃厚接触者とは同居者、クラスメート、同じオフィスあるいは同じ職場の同僚(前後左右の座席)を含む。   3. 新型コロナウイルス陽性者は衛生当局に対し、自ら同居者のリスト、学校あるいは職場の連絡先を提供する。学校、機関、会社などで感染症対策を担当する職員あるいは責任者は、あらかじめ生徒や従業員のリストを作成し、衛生当局の求めに応じて提出しなければならない。   4. 「確診個案自主回報疫調系統(=陽性者が自主的に報告する疫学調査システム)」を構築する。陽性者はURLを受け取ったら(法定伝染病通報システムによって発送される)、登録後に上述の同居者、学校、会社、機関(機構)の感染症対策担当職員あるいは責任者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの連絡先を記入する。すると、システムが自動的に同居者に通知を送るほか、学校、会社、機関(機構)の感染症対策担当職員あるいは責任者に対し、濃厚接触者の名簿を提出するよう通知する。この名簿が衛生当局に届くと、衛生当局は直ちに電子隔離通知を作成し、濃厚接触者に送る。濃厚接触者はこれをもとに、休暇申請、保険金や給付金の申請などを行うことができる。   ■濃厚接触者の隔離日数を「3+4日(3日間の隔離+4日間の自主防疫)」に短縮する。26日より実施する。現在隔離を受けており、すでに3日以上経過している人は、27日をもって隔離解除とする。   1. 3日間の隔離(自宅待機)期間は1人1室を原則とし、外出することができない。   2. 濃厚接触者として隔離対象となった場合、抗原検査を1回実施する。抗原検査で陽性となった場合は、PCR検査で感染の有無を確認する。隔離期間中に自覚症状があった場合、抗原検査を実施する。抗原検査で陽性となった場合は引き続き隔離を受ける。陰性となった場合は、4日間の「自主防疫」期間とする。7日目の抗原検査で陰性であれば「自主防疫」解除となる。   3. 4日間の「自主防疫」とは (1)毎日抗原検査を実施する。抗原検査で陰性であることを確認したら、仕事のために外出をしたり、店舗で生活必需品を購入することができる。 (2)但し、外出する際は全行程でマスクを着用する。 (3)店内での飲食、会食、会合を禁止する。人の多いところや不特定多数と接触することも禁止する。 (4)抗原検査で陽性となった場合、公共交通機関を利用せず、自身が運転する車か自転車、あるいは家族・友人の送迎(双方が全行程でマスクを着用すること)によって、最寄りのPCR検査場でPCR検査を受ける。PCR検査場が自宅から近い場合は、衛生当局の許可を得ずに、徒歩で行くことも可能とする。あるいは地方自治体の衛生当局が、抗原検査で陽性になった人が医療機関を受診する手順について別途定めることも可能とする。   ★★★★★   中央感染症指揮センター(新型コロナウイルス対策本部)は、オミクロン株の感染力は高いものの、陽性者のほとんどが無症状あるいは軽症であることを踏まえ、被害を最小限にとどめる「減災」と、中等症及び重症患者の治療に重点を置くことを台湾の防疫戦略としている。これによって、防疫と医療の資源を合理的に分配し、感染症対策と日常生活、それに経済発展の均衡をとることを目指している。   なお、新たな隔離措置である「3日間の隔離+4日間の自主防疫)」はあくまで濃厚接触者を対象としたもので、海外からの入国者については従来の「10日間の隔離+7日間の自主健康管理」が維持される。  



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